現地採用の給与(手取り編)

雨季を迎えつつあるタイ、折り畳み傘必須の季節となりました。日本だと「小雨だ、走って帰ろう」なんてこともありますがタイで「小雨」という状況はあまりありません。降り始めたらバケツをひっくり返したように降り、止まると急に晴れてジメジメするのです。。そんなわけで折畳傘が必須です。鞄を変えるとあ、移し忘れた!ということがよくある私は雨季の間通勤リュックは変えずに過ごすことになりそうです。

タイ現地採用の給与、税金事情は?手取りはいくらになる?

タイでも所得税が課せられます、実際に面接時に会話する給与はあくまで給与総額、税引き前であることに注意しましょう。最終的な手取りや額面がいくらになるのか、自由に使える金額を明確に把握することは大変重要です。詳細はそれぞれの家族構成や節税対策によっても変わってきますので、以下主要ポイントを見てみたいと思います。

タイの個人所得税の仕組み

タイでは日本と同様に「累進課税制度」が導入されています。計算過程をシンプルに説明すると、、

所得税額=課税総所得(総所得-所得控除※)×累進課税税率

※個人で確定申告が別途必要となる場合もあります。

所得控除項目にはどんなものがある?主なものを見てみよう。(2017年度計算時点)

  • 給与所得控除:所得の50%相当額(最大100,000THBまで)
  • 納税者本人控除:60,000THB
  • 配偶者控除:60,000THB
  • 子供控除:30,000THB(1人/per)(※20歳未満又は25歳以下で就学中の者)
  • プロビデントファンド控除:最大500,000THB
  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除等

尚、所得控除額も数年に一度変更がありますので要注意が必要です。直近2017年度の計算でも新制度が適用され給与所得控除、納税者本人控除等を始めとして増額となりました。

実際に計算してみよう!

日本人の労働VISA発行に際し最低賃金として設定されている月給50,000バーツを例に計算します。

  • 月間給与計:50,000×12ヶ月=600,000バーツ
  • 賞与計:150,000×2回=300,000バーツ(※賞与は3か月分、2回支給と仮定しました。)
  • 年間給料合計:900,000バーツ

→所得控除計:169,000バーツ(※単身と仮定)

内訳

  • 経費控除:100,000バーツ
  • 社会保険料750バーツ×12ヶ月=9,000バーツ
  • 本人控除 60,000バーツ

 

→課税所得額:900,000-169,000=731,000バーツ(年間給与総額-所得控除額)

これを元に課税所得に対する税率を掛け合わせた最終年間税額は62,150バーツ(以下詳細計算ご参照)、従い年間手取りは837,850バーツ、月間にならすと69,820バーツとなります。

ここからは考え方ですが、ボーナスを普段の生活費に持ち込みたくないと考える方がいらっしゃったら、、月間給与-(年間税額/12ヶ月)=50,000-5,179≒44,820バーツとなります。

意外と少なくなるな!そんな感覚ではないですか?

課税所得に対する税率一覧(必要部分だけ抜粋)

  • 5%  課税所得の15万バーツ超、30万バーツ以下部分:150,000×0.05=  7,500
  • 10%  課税所得の30万バーツ超、50万バーツ以下部分:200,000×0.1= 20,000
  • 15%  課税所得の50万バーツ超、75万バーツ以下部分;231,000×0.15=34,650

最終年間納税額=62,150

他にも確認しておくべき給与項目

面接時には給与総額だけでなく残業代の有無、休日出勤が有る場合休日手当の有無も確認しておきましょう。実際の面接時には高給ながら残業代なしという企業も多くありました。そして残業の有無を伺って見ると残業はないが時によって週に5回接待という状況で少し足踏みした記憶があります。興味のある企業が出てくると面接を進めることに重視しそうになりますが一歩冷静になり諸条件を細かく確認していきましょう。

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