海外在住者の運転免許更新方法

私はタイに来てまだ2ヶ月未満なのですが既に2年半が経過した旦那は運転免許更新に合わせて(誕生日を挟んだ前後2ヶ月)日本に帰国することができず失効してしまいました。今日はそんなときの更新(再取得)について書いていきたいと思います。

住民票が国内にない海外在住者の運転免許更新について(失効しているケース)

まず一番いいのは更新にあわせて日本に帰国することです。それができない場合どうすればいいのか見ていきます。

更新期間にぴったり合わせられないけれど少し前に帰国できる場合。

特例として更新期間前に更新作業ができます。

更新期間に合わせて帰国できず失効してしまった場合。

このパターンが様々な例を網羅するのでこのパターンを細かく書いていきたいと思います。

持ち物リスト一覧(海外居住者かつ免許失効者)

i)失効から6か月経過しない場合

1)申請書と病気等の有無を問う質問表→その場で記載
2)旧免許証
3)申請用写真1枚(3×2.4センチ)
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類→事前に一時滞在先を証明する書類を作成します。尚ホテル等でも依頼すると対応してくれるそうです。印も必要で準備に時間がかかるものですのでご注意ください!
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類→スタンプの押されたパスポート
7)手数料→受験手数料(例:普通免許3,900円)と講習手数料(優良500円、一般800円、違反1,350円、初回1,350円)の合計額

失効日から6ヶ月経過しない場合は免許試験のうち技能と学科は免除され適正試験(視力検査等が必須となります。)

ii)失効から6か月以上3年未満の場合

やむをえない事情(海外駐在など)を終えてから1ヶ月以内の場合にはi)と同様に試験免除が受けられます。

また必要書類はi)と同様です。

ⅲ)失効から3年以上の場合

試験の免除は認められず必要書類はi)ii)と同様です。

どこで更新するのか?

住民票の管轄免許試験場です、すなわち必要書類で一時滞在証明を準備した方はその住所の管轄免許試験場となります。

時間は?

大体平日と日曜日に受付ており、8:30-15:00までです(違反者講習は14:00まで)→追記しました!警視庁のネットで見つけられなかった情報ですが失効の場合は平日のみの受付です!!(旦那が実際に行って断られてしまいましたので事前にお電話されることを強くお勧めします)

東京で受ける場合は土曜日に受付をしていないので要注意です!バンコクでは時間は平日のみでしたが日本は日曜日対応可能ですね。

免許の更新って意外と日本にいても忘れてしまったり、ふと気づいたら迫っていたりしますよね。。自分自身も気をつけようと肝に銘じると共に免許更新を理由に日本に帰れる日が既に楽しみだったりします。