厚生年金保険料、いくら払う?いくら貰える?

前回の記事でチェックした国民年金に加えてサラリーマンの方が納付している「厚生年金保険料」について見てみたいと思います。私自身、日本で第2号被保険者(=サラリーマン)だったとき給与から天引きされる年金保険料について「自分の努力でどうしようもないもの」と理解しあまり深く考えきれていませんでした。でも毎月の定額出費ですから把握しておきたいところですね。

厚生年金保険料の仕組みについて

何度もおさらいですが今回書いていきたいのは第2号被保険者(サラリーマン)の上乗せ年金である厚生年金部分についてです。

厚生年金保険料の決まり方

  • 標準報酬月額

算出根拠の一つが標準報酬月額。これは4-6月の月間給与を基に「報酬月額」(要は平均いくらか)を決定し、その金額を基に「等級」と呼ばれる31の段階に分けて「標準報酬月額」を決定します。保険料率は一律18.3%(2.4+15.9)なのですが幅のある給与を31段階に分けて計算するのがポイント。例えば以下の表で見ていくと月間給与93,000円から101,000円までは第2等級、標準報酬月額98,000円に分類され、98,000円に保険料率18.3%をかけた金額が保険料額となるわけです。

等級は1から31まで設けられていて、第1等級の標準報酬月額は88,000円、第31等級の標準報酬月額は620,000円です。等級が上がるごとに1段階ごとの納付保険料差額は大きくなっていき、第1等級あたりでは6,000円ほどだったのが第24等級ぐらいまで上がってくると前等級との差額が2-3万円ついてくるのです。「月間給与」には各種手当も含みますのであまり4-6月に残業すると保険料が、、なんて話を聞いたことある方がいらっしゃるかもしれません。

細かい等級は日本年金機構HPに毎年掲載されています。

  • 標準賞与

もう一つ計算に用いられるのがボーナスですね。こちらは賞与金額に保険料率(18.3%)をかけて計算されます。

  • 保険料率

実は保険料率は平成16年度より段階的に引き上げられてきました。しかし平成29年9月をもって引き上げは終了し、現在は固定で18.3%とされています。この点は今後変更がなされる可能性がありますので要注意ですね。。

  • 労使折半

厚生年金保険料は会社と労働者の折半となっていますので働く側の率は9.15%、となります。

老齢厚生年金の受給額はどうやって調べる?

詳細金額は年に一度送付される「ねんきん定期便」で確認ができます。ただし50歳未満の方々に送付されるねんきん定期便の内容は「これまでの年金加入期間」「これまでの加入実績に応じた年金額」「これまでの保険料納付額」「厚生年金保険または国民年金における最近の月別納付状況」。50歳以上になると50歳未満の内容に加えて「老齢年金の見込み額」が追加されます。ここでは50歳以上の方にお知らせされる金額がより現実味を帯びているということだけ理解すれば大丈夫。

「ねんきんネット」というサイトにログインすれば年に一度を待たずとも状況の確認ができます。

老齢厚生年金の計算方法

定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)

これが計算式なのですが正直平成生まれまたは平成生まれに近い方がこの受給金額を計算するのはかなり難易度が高いです。理由としては計算に際し国が決定している率を利用するのですがまだその掲載幅に入っていない、等があります。

でもざっくりでいいから!知っておきたいですよね。そこで厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」からデータを引っ張ってみました。それでみると平成28年度末時点で老齢厚生年金の月額は14.8万円だそうです。(平成30年9月現在における最新データ)平成24年度と比較すると月間0.3万円ほど減少しており、今の人口傾向が続くと考えた場合今後この14.8万円が増えることはないでしょうね。

年金に頼ってはいられない時代ですので別途資産運用を考える必要がありますがとりあえず年金は国民の義務なので知っておいて損はないですね。

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