タイのVISAキャンセル事情
タイでは入国後90日以上滞在する場合、都度報告が必要だったりとルールが色々あります。
現地採用の人が帰国する時、どんな手続きが必要なのか?
ワークパーミットを持った人が仕事を辞めてタイから出国する場合どういった手続きが必要になるか見ていきたいと思います。その後、どういった生活になるかにもよりますが基本的にはVISAをキャンセルする、という作業が必要になります。
VISAをキャンセルしたい、注意すべきは「キャンセルした後何日間タイに滞在できるか」という点。
キャンセル後21日、退職後7日後までとなります。(例:8/3退職日の場合8/10が出国日となります)退職した後、帰国までにタイでやりたいことがあるよーって方、特に注意が必要です!VISAのキャンセルは帰国日の21日前より可能です。一方退職から帰国までには7日しかありません。以下のような流れとなります。
キャンセル日:帰国日21日前以降
退職日:帰国日より7日前
帰国日を迎える
VISAをキャンセルするために提出するもの
パスポート、ワークパーミット(キャンセルの場合は返却となります)
VISAごとですので細かい個人の状況にもよってきます。あくまでも今回の記事をご参考情報として頂き、就労VISAキャンセルの場合は就労企業人事部に確認、家族VISAの場合は配偶者の人事部と確認しましょう。要注意な点としては、人事部側もこの手の手続きをする頻度が高いわけではないのでご自身の予定をしっかり伝えて、予定日が近づいたらご自身から人事部にフォローを入れることをオススメします!
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