海外から日本へ里帰り出産〜タイ編〜

シリーズ第4弾はVISA、住民票など手続き関連を振り返りたいと思います。

タイから日本へ里帰り、何の手続きが必要?VISAは?住民票は?

里帰りに際して必要手続きは主に3つです。

  1. 就労ビザ(家族ビザでない)を帯同家族VISAにする?
  2. 日本へ帰国後住民票を居住地に移す?
  3. 年金(任意加入制度利用)を第3号被保険者に変更する?

 

  1. 就労ビザをキャンセルする方法

※ビザ関連ですのでくれぐれもビザ発行企業と詳細ご確認下さい。

就労ビザをキャンセルするか、家族ビザに書き換えるか、の手続きが必要となりますが今回私は前者の方法を取りました。ビザのキャンセルをすると、ビザなし滞在となる為、タイから出国する期限が発生します。タイから出国する期限としてキャンセル後21日以内、退職日から7日後までとなります。(例:8/3退職日の場合8/10が出国日となります)従い退職日以降に1か月以上滞在する予定のある方は、前者が選択肢から消えてしまいます。

タイでVISAをキャンセルする方法!

 

2. 日本に帰国、住民票を居住地に戻す方法

こちらは単純で、パスポートを持参して(入国日がわかるよう自動ゲートを通らず、または別途入国スタンプをもらっておきましょう。)日本国内の管轄役所へ行き、帰国した旨を伝えましょう。所定の手続きをとり進めてもらえば無事住民票を日本に戻すことができます。

3. 任意加入制度から第3号被保険者への変更手続き

実は忘れがちで、危険なのが年金制度。というのも任意で継続加入している=扶養を外れているので被扶養者の企業は存在を認識していないわけです。従い自分で忘れずに扶養に入る場合は企業人事部に対して「扶養に入る旨」を伝える必要があります。伝えた後は所定の手続きが企業側から要請されますのでそれに従って作業を進めるのみです。

任意継続加入制度を脱退、前払いした年金は戻ってくる?

次に気になる、すでに払い込んだ年金はどうなるのかという問題。これは第3号被保険者への変更手続きがすみ次第、年金事務所から「過払い金払い戻し書」なるものが届きます。万が一届かない場合には問い合わせましょう。順序としては①第3号被保険者への変更手続完了連絡②過払い金払い戻し書の通知、でした。

駐在員として派遣されている場合は日本側の人事部が国をまたいだ移動に際し必要な手続を進めてくれますが現地採用となるとそうもいきませんので必要になりそうなもの、、、と頭で巡らせながら抜け漏れなく進めていきたいところです!