駐妻が働く方法@タイ

  • 30/06/2018
  • 01/02/2020
  • WORK

駐妻が働く方法@タイ

最近駐妻の方が帯同先で働くケースが増えてきたように感じます。同じ会社でも私以外にもうお一方いらっしゃいました。先日旦那様の帰国に伴いご退職されてしまいましたが。。そこで改めて「タイで駐妻が働く方法」を書いてみたいと思います。

「タイで」と書く理由。

国によってビザ発行条件も違えば税金制度も違います。従ってパートナーの会社人事部の方と赴任先で「働く」ことを明確にしてお話を進めていきましょう。

ビザ発行の最低給与以下で働ける?

タイの場合、ビザ発行にあたり最低給与は50,000THB/月です。ではそれ以下の金額であればビザ無しで働けるか?そうではありません。ビザとはそもそも「その国の人以外が長期滞在する際に許可証として発行しているもの」ですので、滞在の目的に応じて適切なビザを取得することが必要です。要は、抜け道はないということです。

駐妻が働くことが何故禁止されている?

企業によっては「働くことを絶対的に禁止している会社」もあるそうですが、基本的には「帯同ビザ、帯同ステイタスで働くことを禁止している」状況です。ビザ発行企業は、ビザ取得者の行動に責任を持つような形になりますので家族ビザで働いている、ことはビザの規定以上滞在している、ことと同様に規定違反なのです。タイでは入国から90日以上滞在する場合、ビザを持っていても都度報告する必要があります。これを超えてしまうと、故意、過失関係なく罰金が課されることがあります。

駐妻が働く際のビザは?

働くときには「1個人としてタイで就労する」と考えてください。従い就労先の企業にビザ発行手続きに必要な書類を準備してもらう必要があります。そのビザはパートナーが持っているビザと同じものになります。

帯同の際の福利厚生はどうなる?

ここからはパートナーの企業のルール次第です。例えば家賃補助がある会社で「働いているなら出さない」という会社もあれば「実態を鑑みて出す」という会社もあります。私自身、人事部と色々話をしましたが駐在する人のパートナーが働くケースが増えている為、会社としても福利厚生の見直しを行っている状況です。ビザの発行、といった会社がどうしようもない「ルール」に基づいたものに対して文句を言うことは違いますが、会社が提供している「メリット」について交渉をすることは今後の人たちの為にもいいことだと思っています。

実際に海外で就労するとなると、年金、確定拠出、健康保険など様々な手続きが煩雑になりますが一つ一つ、管理組合と確認しながら進めていくしかないですね。。!がんばりましょう!

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