これまで第2号被保険者の方の年金について見ていきましたが今日は第3号被保険者についてです。第3号被保険者は①基礎年金部分の積立と2017年より対象者が拡大された②「確定拠出年金」の運用による年金積立ができます。
第3号被保険者の国民健康保険料の仕組みは?
第3号被保険者とは?
そもそも第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者または被扶養者であり年収130万円以下、第2号被保険者の半分未満である人を指します。
①国民年金支払額
第3号被保険者の国民保険料負担はありません。第1号及び第2号被保険者の支払いによって賄われているという仕組みです。
①国民年金受給額
第3号被保険者の受給年金額は第1号、第2号被保険者と変わりませんので20歳から60歳まで満額納めている場合、受給額も満額(2018年度77.9万円)となります。
②第3号被保険者の確定拠出年金とは?
- 確定拠出年金
確定拠出年金とは自分の口座から毎月掛金を天引きで積立てていくもの。積立金の運用機関、運用方法は自分で選択します。第3号被保険者の場合月額2.3万円、年間23.6万円まで積み立てることができ、その全額が税額から控除されることとなります。但しそもそも年収130万円以下であり、第1号、第2号被保険者と比較すると税額控除のメリットを活かす幅は少ないです。
・海外在住者の確定拠出年金運用について
以前書いた記事のリンクを貼っておきたいと思います。
まとめ
第1号、第2号被保険者に比べて保険料がない、または確定拠出年金の分のみですので受けられるメリットは少ないですが制度そのものについては理解しておきたいですね。
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