働く駐妻、日本の年金はどうするのか?

海外に行く時の年金は?

年金については「本当に貰えるの?」を始めとして様々な疑問がありますがそれは一旦横に置いておいて、、日本の企業を辞めて現地採用として働く場合、企業の厚生年金を脱退すると同時に国民年金への加入が必要となります。しかし海外への転出届けを出す場合選択肢が1つ増え、それが「在外任意加入」です。この制度は「海外にいる間は任意で年金に加入することができる。その年数(海外に在住した年数)は任意加入の有無に関わらず受給時には加入年数として加算される。(現在の必要年数は25年です)受け取る金額については応分に変動する。(任意加入しない場合は受給金額が減る)」というものです。

在外任意加入すべき?

私自身はまず区役所に行きました。その場でタイにいる期間を2年程として在外任意加入した場合としなかった場合でどういった差が出てくるか計算しました。結果的に65歳の受給開始から13年程生きることが出来れば元が取れるという計算結果の下この決断に至りました。この計算は納めてきた期間などによって変わってきますので一概には言えませんが区役所の方曰く大体15年で元が取れると言われているそうです。納めてきた期間は皆20歳からじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが私のように学生特例納付制度を利用する等、様々な制度が用意されている年金制度なので個々人によって変わってきます。いい機会ですので一度ご自身の年金支払い状況について確認されることをオススメします。区役所の年金課または管轄の年金事務所で確認ができます。また退職される前には引き継ぎなどもあり時間が限られているかと思いますがお電話でもかなり対応してもらえますので事前の電話確認をさらにお勧めいたします。

任意加入はどうやって手続きする?

退職日から14日以内の手続きが可能となります。企業の厚生年金を脱退した後お住いの市区町村に行って手続きをします。私の場合海外への渡航後退職日を迎えましたのでその手続きが自分で出来ませんでした。従い委任状を書き母に代理で手続きをしてもらいました。

余談ですが先に述べた通り私自身学生特例納付制度を利用していました。その場合追納することができ何故か勝手に追納していると信じていたのですが今回年金事務所で色々確認する中で追納していないことが発覚。10年以内であれば追納出来るとのことでしたのでそれも手続きをすることとしました。